インドのDGFT、第二世代エタノールの輸出に新たな政策条件を導入

インド政府は、 外国貿易総局 (DGFT) 商工省傘下のインド政府は、第二世代(2G)エタノールの輸出に関する追加的な政策条件を導入しました。即時発効するインドの新2Gエタノール輸出政策は、環境的に持続可能なバイオ燃料の利用を促進しつつ、輸出を規制することを目的としています。
通知の主な詳細
2025年9月24日に通知番号32/2025-26により発行されたこの改正は、1992年の外国貿易(開発および規制)法および2023年の外国貿易政策の規定に基づくものです。この改正により、インド貿易分類(ITC(HS)コード)22072000「エチルアルコールおよびその他の変性スピリッツ(あらゆる強度)」に記載されているエタノールの輸出政策が変更されます。
第二世代(2G)エタノールとは何ですか?
第二世代エタノールは、次のような非食用バイオマスや廃棄物ベースの原料から生産されます。
バガス、木材廃棄物、産業廃棄物などのセルロース材料。
- 稲わら、麦わら、トウモロコシの茎葉などの農林業残渣
- 草や藻類などの非食用作物
このカテゴリーのバイオエタノールは、CO₂排出量が少なく、耕作地をめぐって食用作物と競合することなく温室効果ガス (GHG) 排出量を削減する可能性が高いことで知られています。
輸出条件
改訂された政策では、輸出業者が以下の特定の規制要件を満たす限り、2Gエタノールの輸出は燃料目的と非燃料目的の両方で許可されます。
- 有効な 輸出許可.
- 安全な原料認証 関係する管轄当局から。
すべての輸出貨物は、新基準への適合性を確認するため、指定当局による検査を受ける。さらに、輸出されるエタノールは、以下の基準を満たす必要がある。 IS 15464仕様時間の経過とともに修正されます。
通知の効果
第二世代エタノールの輸出に対するこの追加政策条件の組み込みは、環境の持続可能性とグリーンエネルギーへの移行に関するインドの目標に沿って、即時発効で通知されました。
上記の情報は、商工省(商務省)の DGFT(対外貿易総局)から収集されたものであることを承知しております。
